【火災保険】フローリングの傷は補償できる?

お客様からこの様なご相談がありました。

『ついうっかりモノが落ちてフローリングに傷が出来てしまいました。』

『これって火災保険で対応できない!?』

↑実はフローリングの傷であっても、条件を満たせば自宅にかけている火災保険で補償できるんです。

火災保険でフローリングの傷が補償可能な条件って?

冒頭でも紹介した通り、フローリングの傷は火災保険で補償可能です。

火災保険と聞くと、火災が起きたときだけ保険金がおりるというイメージが一般的ですが、

家に生じた損害であれば地震や火山の噴火以外であれば、保障が適用されるんです。

偶然の事故で傷がついてしまった

火災保険のどの損害でも共通する話なのですが、

故意ではなく偶然の事故でフローリングに傷がついてしまった場合、保険が適用されることになります。

予測ができないような事故で、原因や発生日が明確にわかっているのであれば、保険会社に請求が可能です。

条件
1

破損・汚損の保障がついている

火災保険でフローリングの傷を修理するときには、破損・汚損補償を利用することになります。

一方で水漏れによるフローリングの損害においては、他の補償が適用されることになりますので、注意が必要です。

条件
2

補償対象に家屋が設定されている

家屋・家財の両方を補償対象にしていれば問題ないのですが、家財のみに補償を限定していると、火災保険会社に保険金を請求できません。

条件
3

注意点

保険金は修理費用全額もらえない

保険金を請求する際には、専門業者の修理費用の見積もりや、保険会社側が派遣してくる調査員の所見を参考に金額が決定されます。

修理に必要な最低限の金額を算出することになりますので、巨額の保険金を受け取ることはできません。

故意に壊した場合は保険金がおりない

フローリングについた傷が故意によるものの場合は、保険金がおりない仕組みになっています。

火災保険では損害に対して保険金が支払われますが、中にはわざと壊して保険金だけ受け取ろうとする人がいるためです。

まとめ

お子さんがいらっしゃる家庭で多いのが以前ご紹介した壁に落書きをしてしまった時と

同じくらい多いのがこのご相談です。

一度このような事故がありましたらご連絡をいただけたらと思います。