火災保険は引っ越し時の傷の原状回復に利用できる!?
過去のブログの中で火災保険は
火災や自然災害時だけでなく損害の補償もしていることを知って頂いたと思います。
今回は引越しの際に火災保険を原状回復に利用する条件等をご説明していきます。
3月4月で新生活を迎える方で引っ越しを控えている人もそうでない人も知っておくとためになる情報です。
火災保険が傷の原状回復に利用できる!条件とは
火災保険の家財補償は、入居者の生活必需品である家具や家電などを保障の対象となっており、つけるオプションによっては盗難や水濡れなども補償の対象となっている場合があります。
わざとでなくても住んでいると傷をつけてしまったりすることもありますが、退去時にはその回復費用を請求されてしまいます。
火災保険の家財補償は、入居者の生活必需品である家具や家電などを保障の対象となっており、つけるオプションによっては盗難や水濡れなども補償の対象となっている場合があります。
故意的な破損や経年劣化によるものは対象外となりますが、火災保険を使えば引っ越しのときの原状回復にも利用することができます。
傷の原因が経年劣化やわざとではないこと
火災保険では、破損の原因が経年劣化やわざとと判断されると補償の対象から外れます。
故意に破損させたものに関しても保険金を支払うことはありません。
修理業者の見積もりがある
傷の修理をするために見積もりを取ったら、その見積書を大切に保管しておきましょう。
傷が発生してから期間がたっていない
傷が発生してから長い期間がたってしまうと補償されません。
いつ傷ついたかしっかり日時、状況等を覚えておきましょう。
注意 借家人賠償責任保険は退去時には利用不可能
火災保険が原状回復に使える可能性があるということはわかり、諦めていた原状回復費用にぜひ使いたい!と思う人もいますよね。
火災保険には家財補償のほかに大家さんへの賠償を補償する「借家人賠償責任保険」も付帯しています。
これは借りている部屋が火災や水濡れなどのよって建物に損害が出てしまい賃貸者が損害賠償責任は生じた場合に、保険金が支払われる補償です。
この保険を使えば退去時の原状回復の費用を賄えるのでは?と思う人もいるかもしれませんが、この借家人賠償責任保険は退去時に利用することはできません。
先ほども述べたように時間がたってから保険を使うことはできず、退去時に直せばいいやと思っていると保険は利用できないということを覚えておく必要があります。