ふるさと納税〜2022年寄付終了は12/31まで

今年もあと僅かになりました。

お仕事もあと数日でお休みに入られる方も多いと思います。
毎年忘れがちな『ふるさと納税』の申込期間が12/31までに決済完了していないと今年度分にならないので注意しましょう!

ふるさと納税とは?始まったいきさつは?

ふるさと納税は、その呼び名に「納税」ということばがありますが、実際には納税ではなく自治体への「寄付」です。

そもそも、ふるさと納税は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。本来は、寄付を通して自分が選ぶ自治体を支援するという制度です。

ふるさと納税で、税金の負担が軽くなる

ふるさと納税で寄付をすると、自己負担分の2,000円を除く寄付額の全額が所得税と住民税から控除されます。例えば、10,000円寄付した場合、8,000円(10,000-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

寄付はいくらでもできますが、全額控除できる額には上限があり、収入や家族構成により異なります。
下表はその目安ですが、細かくは、ふるさと納税のポータルサイト内などにあるシミュレーターで計算できます。

かんたんシミュレーター(楽天)

ふるさと納税の税金控除の対象期間は1年単位

ふるさと納税の申し込みは年間を通していつでもOK!
「ふるさと納税はいつまでに申し込みめばいいの?」という疑問があるかと思いますが、大前提としてふるさと納税自体に期限や締切日はなく、1年365日24時間いつでも好きなタイミングで申し込みを行うことができます。

ただし、ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、税務上の手続き(控除の申請)が必要で、その対象となる期間は1月1日~12月31日の1年区切りです。したがって、今年1年間に行ったふるさと納税については、すべて翌年に税務上の手続きをすることが必要です。

年内に申し込みだけでなくお支払いまで完了を
通常、年内の12月31日23時59分までにお支払いを完了すれば、その年のふるさと納税としてカウントされます。ただ、ここで注意したいのは、ふるさと納税の申し込みだけでなく、寄付金のお支払い(決済)まで完了することが必要だという点です。税金控除の手続きに必要な「寄附金受領証明書」に記載される寄付金の受領日(納付日)が、年内である必要があります。

税金控除の手続きには2種類あり、期限が異なる

ワンストップ特例申請 締切:翌年1月10日 申込書と本人確認書類 必着※確定申告をする場合は不要

確定申告 締切:翌年3月15日まで 税務署に申告・納税※必要な方のみ

※「ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税をした年の所得について確定申告をする必要がなく、ふるさと納税の寄付先の自治体が5つまでの寄付者が利用できる、郵送だけでカンタンにふるさと納税後の寄付金控除の手続きができる制度です。確定申告をしなくてもよく、書類を送るだけで手続きを完了できる簡便さが最大のメリットです。2015年4月1日以降の寄付で利用できるようになりました。

まとめ

ふるさと納税の今年の控除上限枠が利用できる期限は、今年の12月31日までに申込と入金が必要です。12月31日までに入金が完了したふるさと納税について、その年の所得税の還付と翌年の住民税の控除を受けることができます。

寄付金控除を適用するためには、ワンストップ特例制度の申請あるいは確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度の申請書の提出期限は、翌年1月10日必着となります。また、確定申告の申請期限は翌年3月15日です。

ふるさと納税に興味があったけどしたことがない。
申請するのを忘れていたという方は31日までです!お忘れのないように!