携行品特約、使えるものと注意
携行品損害特約とは
被保険者の居住の用に供される(住居として使用している)建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)の外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償する特約です(自己負担額あり)。
↑故障損害や地震、噴火、津波などの自然損害による損害も補償されにくいので注意が必要である。
対象になるものはどんなものがあるのか?
※保険会社によって変わりますので必ず確認ください
〈対象〉
・ビデオカメラ
・カメラ
・ゴルフクラブ
・釣り竿
・スポーツ用品
・時計
など
〈対象外〉
・スマートフォン(アイフォン)携帯電話等の携帯式通信機器
・ノートパソコン
・現金、預貯金証書、クレジットカード、運転免許証
・自転車
など
携行品損害担保特約は、補償の対象とならない持ち物もあります。
例えば時計が対象になりますが、スマートウォッチは対象になりません。
理由はスマートウォッチは携帯電話等の携帯式通信機器にあたるからです。
ヴィンテージー時計も免責になることもあります。
対象にならないものが多いじゃないか。と思うかもしれませんが
逆に、高価なカメラを持ち歩いたり、高価なゴルフクラブを持つ機会が多かったりする人には向いている特約と言えます。
また携行品損害担保特約は、基本的に火災保険や自動車保険とセットで加入しているので重複して加入していることも
あるので注意が必要です。
まとめ
・現金、携帯、パソコンは補償の範囲外!意外と補償外の物品が多い
・火災保険、自動車保険と共に重複して入ってしまっていることがある
・携行品で補償のされるか確認しておこう!