台風の季節が迫ってきました【車の補償 Part2】
前回自動車保険の車両保険について基本的な補償の説明をさせていただきました。
実際は保険会社によって異なりますが、一般条件か、車対車と限定危険を単独もしくは組み合わせるパターンが一般的です。一般条件以外の補償の仕方をエコノミータイプと呼ぶこともあります。いずれの場合も、地震、噴火、津波は対象外となりますので注意が必要です(保険会社によっては、損害の一部を補うような特約があります)。
今回は、7月〜10月にかけて頻繁に発生する「台風」についてです!
長野県では、水害が起こりにくいと言われてきましたが、2019年千曲川が氾濫したことはご存知だと思います。
万が一あのような水害が起こった時、ご自身の自動車が水に使ってしまったときはどうされますか?
実際に私の周りにも台風19号によって自動車が水に浸かってしまい全損になってしまったお客様も大勢います。
台風によるお車の損害は、「一般型」「エコノミー型」どちらのタイプの車両保険でも補償されます。
見出しの通り、台風、洪水などの自然災害は車両保険に加入していれば一般型、エコノミー型問わず補償されます。
当然のことながら車両保険を付帯してなければ補償されることはありません。
一点アドバイスがあります。
レンタカー特約を付帯しているか
レンタカー特約を簡単に説明すると、自動車の事故や故障が起きてディーラーや修理工場に預けている間に、保険会社がレンタカー(代車)を準備してくれる特約です。
おおむね、1日あたり5,000円~1万円と補償の上限が決まっており、その範囲内で借りられるレンタカーを貸し出す事になります。
保険会社にもよりますが、事故の場合はおおよそ30日程度が貸し出しの限度となります。
なぜ必要か!?
大きな災害があった場合にはディーラーから代車を借りる事ができない場合もあります。(実際にありました。)
その場合、出勤などでどうしても車が必要となる場合は、自分でレンタカーを借りる必要があります。
仮に、1日5,000円の代車を20日間借りたという場合には、10万円もの出費となります。
災害時は車以外にも出費が重なってしまうので、レンタカー特約を付けている場合はこの費用が補填されるので、この場合はとても役に立つ特約でしょう。
保険料も1年間で1万円程度ですので、自分で借りた場合の1~2日分のレンタカー代でまかなえることになります。
まとめ
台風や大雨といった災害はいつ起きるか予想が付きにくいですが、近年では数十年に1度と言われる大きな規模の災害も発生しています。
他人事と考えずに、このレンタカー特約はもちろん、万が一の際に思わぬ出費で困らないために普段からしっかりと備えておくように心掛けていきましょう。